相続土地国庫帰属制度やその他サービスをされている業者の場合、土地のみの対応といったこともありますが、当センターは建物があった場合でも、山林、原野、田畑、沼地、宅地、雑種地、別荘地、未接道の土地、私道、土地や建物など、あらゆる不動産を引き受けしています。
もちろん共有持分も可能です。
境界線がわからずに断られてしまった。地方すぎて断られてしまった。そういう方も当センターは対応します。
当センター代表は司法書士の髙橋哲!不要不動産の引き受けサービスはもちろんですが、その後の登記移転や様々な法的なサポートまでワンストップで対応します。また測量士の資格を持ったスタッフもおります。相続土地国庫帰属制度に必要な手続きも当センターですべてご用意させていただきます。
他にも引き取りなどをされている会社もいますが、不動産の対応は〇〇、解体は〇〇、残置物撤去は〇〇、不動産登記は〇〇など、ご相談者様の連絡が多岐にわたってしまい、煩わしさを感じる方も多いと聞きます。
当センターであれば、上記全ての対応を行っておりますのでご相談者様には当センターへのお電話一本で不要・いらない不動産の引き受けの対応まで行うことができます。