相続土地国庫帰属制度とは2023年4月27日から施行された新しい制度で相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした際に、相続対象の土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
この制度によって子どもたちなどに不要な不動産を引き継がせることなく、ご自身の代で相続を終わらせることができるようになりました。
申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になってきます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。当センターは司法書士が代表を行っておりますので、すべての手続きをワンストップで対応させて頂きます。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、その負担が軽減できます。
しかし、この制度は手続きが複雑で、自分でやるのは大変です。
そこで、司法書士に依頼することをおすすめします。
司法書士は、相続土地国庫帰属制度の専門家です。
彼らは、あなたの状況に合わせて、最適な方法を提案してくれます。
また、必要な書類の作成や提出も代行してくれます。
司法書士に依頼すれば、相続土地の問題からスムーズに解決できます。
今すぐ、当センターの代表司法書士にご相談ください。
1.司法書士は、相続手続きに関する専門家であり、相続登記や相続放棄をはじめ、相続国庫帰属制度にも精通しています。
2.司法書士は、相続土地国庫帰属制度の手続きを代行します。
これにより、お客様の手間や時間を省くことができます。
3.司法書士は、相続全般についてもアドバイスしてくれます。
不動産以外にも相続人は相続全般についての疑問を解消することができます。
※現地確認などが必要になった場合は別途実費交通費を頂いております。
※境界線が明確になってない場合の測量なども別途費用で対応可能です。
※制度を使用する土地の筆数によって別途費用を頂いております。